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令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害により、被害を受けた皆さんの生活再建を支援するため、次の制度があります。
※災害援護資金の貸付制度は、令和元年12月31日をもって受付を終了しています。
被災者生活再建支援制度は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
対象世帯は、り災証明書の判定が(1)全壊、(2)大規模半壊、(3)半壊のうち、解体するに至った世帯です。
ただし、支給対象となる住宅は「生活の本拠として、日常的に使用している住宅」のことであり、以前に住んでいた住宅であったり、別荘などについては、制度の対象にはなりません。
※制度の詳細については、以下の「被災者生活再建支援制度」のパンフレット(公益財団法人都道府県センター発行)をご確認ください。
被災者生活再建支援制度
支援金の支給額は以下のとおりです。
世帯構成 | り災区分 | (1)基礎支援金 (住宅の被災程度) | (2)加算支援金 (住宅の再建方法) | 合計((1)+(2)) |
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複数世帯 | 全壊世帯 解体世帯 | 100万円 |
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複数世帯 | 大規模半壊世帯 | 50万円 |
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単数世帯 | 全壊世帯 解体世帯 | 75万円 |
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単数世帯 | 大規模半壊世帯 | 37万5千円 |
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全壊 | 解体 | 大規模半壊 | |
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基礎支援金(1)り災証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
基礎支援金(2)解体証明書または滅失登記簿謄本 | 〇 | ||
基礎支援金(3)住民票(または世帯主のマイナンバーカード等) | 〇 | 〇 | 〇 |
基礎支援金(4)預金通帳の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
加算支援金(5)契約書等の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
社会福祉課(富津市役所内2階25番窓口)または天羽行政センターで受付をしています。
※土日祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時15分まで