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富津市

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あしあと

    転入・転出・転居などの届出

    • 初版公開日:[2011年01月07日]
    • 更新日:[2023年3月13日]
    • ID:69

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    転入・転居・転出などの住所に関する届出は、その人の基本的な権利や義務にかかわる大切なものです。届出の記録である住民基本台帳は、選挙・国民健康保険・国民年金・義務教育など行政のあらゆる分野で基礎となり市民の皆さんが日常生活を営むうえで深いかかわりをもっています。

    ご住所やご家族の構成に変更が生じたときは、下記一覧表をご参考に、必要書類等をご準備の上、届出期間内に市役所市民課、天羽行政センターまでお届けください。なお、お届けに際しては、手続きに来庁される方のご本人確認をさせていただいています。運転免許証やパスポート、健康保険証などをお持ちください。

    また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方や介護保険被保険者証をお持ちの方、義務教育を受けているお子さんがいらっしゃる方、児童手当等を受けておられる場合などは、それぞれ手続きを行っていただく必要があります。あらかじめ担当課で、必要な書類をご確認ください。

    お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

    こんな時には届出を

     

     

    他の市区町村から引っ越してきたとき

    富津市内で引越しをしたとき

    他の市区町村に引っ越すとき

    世帯主や世帯員の構成に変更があったとき

    必要な届出

    転入届

    転居届

    転出届

    世帯変更届

    届出人

    本人
    世帯主
    同一世帯の方

    本人
    世帯主
    同一世帯の方

    本人
    世帯主
    同一世帯の方


    世帯主
    同一世帯の方

    届出窓口

    • 富津市役所市民課
    • 天羽行政センター
    • 富津市役所市民課
    • 天羽行政センター
    • 富津市役所市民課
    • 天羽行政センター
    • 富津市役所市民課
    • 天羽行政センター

    届出期間

    新住所に住み始めてから14日以内

    新住所に住み始めてから14日以内

    新住所が決まってから(引っ越す予定日の14日前から)または住み始めてから14日以内

    変更のあった日から14日以内

    届出に
    必要なもの

    • 転出証明書(マイナンバーカード及び住民基本台帳カードで特例転出された方は不要です。)
    • 手続きに来庁する方の本人確認書類
    • 転入する方全員のマイナンバーカードまたは通知カード
    • 住民基本台帳カード(お持ちの方は全員分)
    • マイナンバーカード(住民基本台帳用)及び住民基本台帳カードの暗証番号
    • 手続きに来庁する方の本人確認書類
    • 転入する方全員のマイナンバーカードまたは通知カード
    • 住民基本台帳カード(お持ちの方は全員分)
    • マイナンバーカード(住民基本台帳用)及び住民基本台帳カードの暗証番号
    • 国民健康保険に加入している方は、保険証
    • 手続きに来庁する方の本人確認書類
    • マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方は全員分)
    • 手続きに来庁する方の本人確認書類

    ※1 海外から転入する方は、(1)パスポート、(2)戸籍の謄(抄)本、(3)戸籍の附票をお持ちください(いずれも転入するご家族全員分)。

    ※2 ご本人、世帯主または同一世帯の方以外の方(以下「代理人」といいます)がお届けされる場合は、本人作成の委任状が必要となります。 

    ※3 マイナンバーカードをお持ちの方の特例転入は富津市役所市民課及び天羽行政センターで可能です。

    また、カード継続利用及び券面事項更新については、マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になります。

    なお、署名用電子証明書の発行については、本人来庁のみ発行可能(原則代理人不可)になります。さらに、暗証番号(英数字6桁から16桁で任意のもの)の入力が必要になりますので、ご注意ください。

    暗証番号をお忘れの場合、暗証番号の再設定が必要になりますので、その際にはマイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の提示をお願いします。

    ※4 住民基本台帳カードをお持ちの方の特例転入、カード継続利用及び券面事項更新は富津市役所市民課及び天羽行政センターで可能です。

    郵便による転出届

    既に新しい住所に異動していて、富津市の窓口で手続きを行うことが困難な場合は、郵便で転出届をすることができます。

    郵便による転出届

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    転入届の特例

    通常、他の市区町村へ引っ越しをする場合は、富津市役所市民課に転出届を提出して「転出証明書」を受け取り、引越し先の市区町村役場に転入届を行う必要がありますが、転出するご本人や、一緒に転出する同居のご家族のうち、おひとりでも個人番号カード若しくは住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、あらかじめ「転出届」を富津市役所市民課に郵送しておけば、転出証明書の交付を受けずに、新しい市区町村役場での手続きだけで転入することができます。

    なお、この特例により転入届を行う場合には、引越し先の市区町村役場で転入届を行うときに、個人番号カード若しくは住民基本台帳カードの持参と暗証番号の入力が必要となります。

    ※転出する人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合や、児童手当、子育て支援医療等を受けておられる場合などは、転出届を郵送いただいても、ご来庁のうえ、それぞれの担当課で手続きを行っていただく必要がありますのでご注意ください。

    また、特例転出の場合、原則として転出証明書は発行されません。