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喫煙があらゆるがんや脳卒中、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの病気の原因となることは、広く知られるようになりました。しかし、たばこを吸わない人の受動喫煙にも肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)などのリスクが高まることが明らかになっており、受動喫煙による死亡者は年間15,000人にのぼっています。
望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日に全面施行されました。喫煙できる場所、できない場所を知り、受動喫煙をゼロにしましょう。
原則、敷地内禁煙です。
ただし屋外(敷地内)に受動喫煙防止措置がとられた特定屋外喫煙場所を設置すれば、その区画内では喫煙できます。
(対象施設の例)
学校、病院、児童福祉施設、行政機関、バス、タクシー、航空機など
原則、屋内禁煙です。
ただし、壁、天井などで区切られ、たばこの煙の流出防止措置がとられた喫煙室でのみ喫煙が可能となります。
(対象施設の例)
飲食店(既存小規模飲食店に特例措置があります)、ホテル、スーパー、パチンコ店、カラオケボックス、事業所(職場)、集会場、鉄道などの車両のほか、多人数が利用する施設