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あしあと

    特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)

    • 初版公開日:[2018年08月27日]
    • 更新日:[2022年3月29日]
    • ID:5196

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    居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を2年間保存することとなっています。

    また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%(平成27年前期[判定期間:3月1日から8月末日】までの分については90%)を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。

    なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

    対象サービス

    • 訪問介護
    • 通所介護
    • 福祉用具貸与
    • 地域密着型通所介護

    判定期間・提出期限・適用期間等

    判定期間・提出期限・減算適用期間
    区分判定期間提出期限減算適用期間
    前期

    3月から8月まで

    9月15日10月から翌年3月まで
    後期9月から2月まで3月15日4月から9月まで

    提出方法

    提出書類

    • 特定事業集中減算算定表
    • 紹介率最高法人の割合が80%を超える場合において、「正当な理由」に該当することが確認できる書類

    記入にあたっての注意

    1. 地域包括支援センターから委託を受けている介護予防サービスは除きます。
    2. 判定期間における居宅サービス計画の総数は、各月の利用者の人数(給付管理の件数)としてください。
    3. 月遅れ請求分については、請求月ではなく、実際にサービスを提供した月に件数を足してください。
    4. 紹介率最高法人の件数は、事業所単位でなく、法人単位で集計してください。
    5. 必ず「居宅サービス計画の総数」≧「各サービスを位置付けた計画数」≧「紹介率最高法人の居宅サービス計画数」となりますので確認してください。