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    農地法第3条許可に関しての要件

    • 初版公開日:[2023年03月22日]
    • 更新日:[2023年4月1日]
    • ID:5177

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    農地法第3条の主な許可基準

    農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。

    • 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(効率利用要件)
    • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
    • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
    • 法人の場合は、以上に加えて、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)

    下限面積について

    令和5年4月から、農地法の改正により、面積に関する要件は不問となりました。

    これまで、耕作を目的として農地を売買、贈与、貸借等するときは、農地法第3条の規定により、許可後の耕作面積が50アール以上になることが必要でした(下限面積要件)。 また、これを緩和するため、農業委員会が農林水産省が定めた基準に従って「別段の面積(当市においては10アール)」を定めていました。

    今後は農地の取得等にあたって耕作面積を問わないことになりましたが、他の要件に変更はありません。

    これまでと同様に、農地を取得等した人には、きちんと耕作・管理していく責任があります。

    お問い合わせ

    富津市役所農業委員会事務局庶務係

    電話: 0439-80-1328

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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