現在位置
あしあと
改正前 | 改正後 | |
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給与所得控除が適用される給与収入額の上限 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限 | 230万円 | 220万円 |
平成29年分の申告から領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました(領収書の提出は不要となりました)。
注1 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(提出または提示を求められたときは、応じなければなりません)。
注2 医療保険者から交付を受けた「医療費通知※」の原本を添付すると、明細の記入を省略できます。
注3 平成29年分から平成31年分までの申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
※医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で次の事項が記載されたものをいい、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知に限ります。
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
医療費通知に上記の内容が記載されていない場合や紛失した場合でも、「医療費控除の明細書」を記入すれば医療費控除の適用を受けられます。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために「特定一般用医薬品等購入費※」を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
注意!
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、選択した控除を更正の請求や修正申告等において、変更することはできません。
※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている申告者が対象となります。具体的には次の取組が「一定の取組」に該当します。
(1)保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
(2)市区町村が健康増進事業として行う健康診査
(3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
(4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
(5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
(6)市町村が健康増進事業として実施するがん検診
セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した市・県民税申告書を提出してください(確定申告にてセルフメディケーション税制の適用を受けている方は提出不要です)。
また、次の書類を市・県民税申告書に添付または提出時に提示してください。
セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購入費の額につき、これを領収した者のその領収を証する書類、例えば領収書など(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)に基づく、次の事項の記載のある明細書
※領収書等に記載されている名称を記載してください。
注1 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(提出または提示を求められたときは、応じなければなりません)。
注2 平成29年分から平成31年分までの申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
書類の具体例
3から5について上記の記載のある領収証や結果通知表を用意できない方は、勤務先または保険者に一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受け、その証明書を申告書に添付するか、または申告書の提出の際に提示する必要があります。詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)に掲載の「一定の取組の証明方法について」(チャート)をご覧ください。
なお、結果通知表は、健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。
「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」には、次の事項の記載が必要です。