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あしあと

    富津市火災予防条例の一部改正

    • 初版公開日:[2014年05月30日]
    • 更新日:[2015年4月1日]
    • ID:3146

    富津市火災予防条例の一部を改正しました。

    富津市では平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会会場で多数の死傷者が発生した火災を踏まえ、消防法施行令の一部改正で、対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準が改正されたことにより、火災予防条例の一部を改正しました。

    富津市火災予防条例の一部改正の概要

    1 対象火気器具等の取扱いの基準

    対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合には、消火器の準備が必要になりました。

     

    ※「対象火気器具等」とは

    液体・固体・気体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具などで、火を使用する器具またはその使用に際し火災の発生のおそれがある次の1から4の器具のことをいいます。

    1 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブなど)

    2 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)

    3 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)

    4 電気を熱源とする器具 (電気コンロ・電気ストーブなど)

    ※「多数の者の集合する催し」とは

    一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しで、一定の社会的広がりを有するものをいいます。 近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加するなど、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合は対象外となります。

    ※「消火器」とは

    「消火器の技術上の基準を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に定める消火器で、水バケツ・エアゾール式簡易消火器具及び住宅用消火器は該当しません。なお、使用する消火器は、腐食または破損等がない良好なものを使用してください。

     

    2 火気を取扱う露店等を開設する場合の届出

    祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防署・天羽分署へ「露店等の開設届出書」を提出してください。

    露店等の開設届出書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    ※「露店等」とは、露店・屋台その他これに類するものをいいます。

     

    3 指定催しの防火管理等

    消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、富津市役所、中央公民館・市民会館の掲示板、消防本部のホームページでお知らせします。「指定催し」を主催する者には、以下の3点を義務付けます。

    1.  「防火担当者」を定めること。

    2.  「防火担当者」として選任された者に、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、当該計画にしたがって、火災予防上必要な業務を行わせること。

    3.  指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防本部予防課へ提出すること。

    火災予防上必要な業務に関する計画

     ※ 「防火担当者」とは、火災予防の必要な業務担当をする者をいいます。

    ※ 「火災予防上必要な業務」とは

    • 「防火担当者」その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
    • 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
    • 対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
    • 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
    • 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。

    4 罰則

    「指定催し」を主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防本部へ提出しなかった場合は、当該「指定催し」を主催する者に対し、30万円以下の罰金を科すこととしました。

    ※ 富津市火災予防条例は下記から確認できます。

      富津市火災予防条例(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    富津市役所消防本部予防課

    電話: 0439-88-6406

    ファックス: 0439-88-6500

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