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富津市

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あしあと

    工場立地法のご案内(緑地面積率等を緩和する条例を制定しました。)

    • [2019年1月1日]
    • ID:1946

    工場立地法のご案内

     富津市では、富津市工場立地法準則条例を制定(平成31年1月1日施行)し、新富地区の「緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合」、「重複緑地の算入割合」を緩和しました。

     工場立地法の規定により、富津市において特定工場を新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要です。

     届出の際は事前にご相談ください。

    1.特定工場とは(届出対象工場等)

    下記の2つの条件に該当する工場または事業場をいいます。

    • 製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 【水力、地熱、太陽光発電所は除く】
    • 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上

     ※業種は原則として、日本標準産業分類によります。

    2.各施設の面積率について

    特定工場は、生産施設、緑地及び環境施設等について、工場立地に関する準則、富津市工場立地法準則条例で定められている面積率を満たす必要があります。

    緩和後の緑地面積率等については下表のとおりです。

    緑地・環境施設の面積率
    条例で定める区域  緑地面積率環境施設面積率 
     第2種甲区域 15%以上      20%以上
     第2種乙区域 10%以上      15%以上
     第3種区域   5%以上      10%以上

     その他の区域

    (条例で定めていない区域)

     20%以上      25%以上

    ※環境施設には緑地を含みますので、緑地が環境施設面積率を満たす場合には、環境施設を設置する必要はありません。

    生産施設面積率                                                                              ・敷地面積の30%~65%以内(業種によって異なります。)

    重複緑地算入率                                                                                         ・第2種甲区域及びその他の区域  敷地面積×緑地面積率×25%以内                                                                                                                                                                                                    ・第2種乙区域及び第3種区域    敷地面積×緑地面積率×50%以内

     詳しくは、経済産業省のホームページ(別ウインドウで開く)及び工場立地法に基づく特定工場届出の手引をご覧ください。        

     

    昭和49年6月28日以前に設置されていた工場の場合(既存工場)

    工場立地法施行前に設置されていた工場(既存工場)については、「工場立地に関する準則」どおりに生産施設や緑地等を整備することが困難なことから特例的な取扱いが定められています。                                                                  

    詳しくは、工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)をご覧ください。

     

    工場立地法に基づく特定工場届出の手引

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    3.届出が必要となるもの

    • 特定工場を新設する場合
    • 敷地面積を変更する場合
    • 生産施設を増設する場合
    • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
    • 緑地・環境施設を減少する場合
    • 緑地・環境施設を配置替えする場合
    • 業種を変更する場合
    • 特定工場の氏名または名称及び住所を変更する場合
    • 売買・合併等により地位の承継を実施した場合
    • 特定工場を廃止する場合

    4.届出が必要ないもの

    • 代表者の変更
    • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
    • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
    • 生産施設を減少する場合
    • 緑地・環境施設を増加する場合

     

    5.届出の時期

    特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。

    なお、事前相談の上、工場立地法第9条による勧告の要件に該当しないと認められる場合、短縮申請により30日前までに短縮できます。

    6.届出先

    富津市建設経済部商工観光課

    〒293-8506 富津市下飯野2443

     

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部商工観光課

    電話: 0439-80-1287

    FAX: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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