調理加熱に使用されている薪や木炭から放射性物質の食品への移動はわずかですが、焼却灰には一定レベルの放射性物質が残留しますので取り扱いについては下記の点に留意くださるようお願いします。
(ア)東京電力福島第一原子力発電所事故以降、次の状態にあったものを対象とします。
(1)青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県(以下「17都県」という)において採取及び保管された原料から生産された薪及び木炭
(2)17都県において保管された薪及び木炭
(イ)次に掲げるものは検査の対象外とします。
(1)平成23年3月11日以前に生産され、シートをかける等風雨にあてない状態で保管されていたもの
(2)原料の全てが次のいずれかに該当するものであって、シートをかける等風雨にあてない状態で保管され、かつ当該原料により生産された製品についてもシートをかける等風雨にあてない状態で保管されていたもの
・平成23年3月11日以前に採取されたもの
・17都県以外の地域において採取されたもの
薪 40ベクレル/kg(乾重量)
木炭 280ベクレル/kg(乾重量)
※飲食店及び一般家庭における調理加熱用途のほか、薪ストーブなどの小規模な家庭用暖房器具において使用する場合にも適用されます。
(1)生産した薪または木炭が指標値を超えていないことを確認したうえで販売または譲渡すること。
(2)薪または木炭を購入または譲受する場合には、当該薪または木炭の生産者・譲渡者に、指標値を超えていないことを確認すること。
(3)薪または木炭を販売または譲渡する場合には、相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(4)生産者・譲渡者から薪または木炭の指標値を超えていないことを確認できなかった場合には、自ら確認した上で販売または譲渡すること。
(5)自ら生産した薪または木炭を使用する場合には、指標値を超えていないことを確認すること。
(6)指標値を超えない薪及び木炭を生産するため、放射性物質の樹木への付着は葉及び幹の表面に多く、幹の内部の濃度は低いと考えられることを踏まえ、原木から樹皮を取り除くなど放射性物質の濃度の低減に努めるとともに、取り除いた樹皮の適正な処理を行うこと。