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富津市

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あしあと

    行政文書の開示請求

    • 初版公開日:[2023年04月12日]
    • 更新日:[2023年4月12日]
    • ID:886

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    市では市が保有する行政文書を請求により公開しています。 

    請求できる方

    どなたでも請求ができます。

    請求の対象となる文書

    職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、フイルム及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものが対象です。

    請求の方法

    請求書に 開示を請求する行政文書の件名 または 知りたい内容 を具体的に記入してください。

    ※郵送による請求書の提出も可能です。

    提出先:情報公開コーナー(市役所3階 総務課)

    開示請求される場合は、あらかじめ、担当課または情報公開コーナーに連絡して、開示を請求する行政文書の件名、記載方法等について相談されることをおすすめします。
    記載内容に不備等があるときは、補正や訂正をお願いしたり、お求めになりたい行政文書の内容や趣旨の確認をさせていただくことがあります。

    受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く。)

    開示の決定

    請求のあった行政文書は、請求書を受理した日の翌日から15日以内に開示するかどうかの決定を行い、その後遅滞なくその内容を通知します。 (事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
    なお、開示を実施する日時・場所については、文書で通知します。

    ※開示決定通知書は、送付することもできますが、送付による開示文書の交付を希望するときは、費用の納付確認後に送付します。なお、開示文書の閲覧を希望する場合は、市役所3階総務課までお越しいただくことになります。

    開示しない情報

    行政文書は原則開示します。ただし、次の情報は、開示することができません。

    1. 法令等の規定で公にすることができない情報
    2. 個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるまたは他の情報と照合することにより識別され得る情報
    3. 法人等に関する情報であって、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
    4. 犯罪の予防や公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
    5. 審議、検討または協議に関する情報
    6. 市等の事務事業などの適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

    費用

    閲覧・・・視聴は無料です。
    写しの交付・・・実費負担をしていただきます。

    請求の費用
    種別写しの作成方法金額
    文書、図面、写真またはフィルム複写機により作成した写し
    (A3版以下)
    単色刷用紙
    1枚につき10円
    多色刷A4版
    1枚につき50円
    A3版
    1枚につき80円
    電磁的記録媒体(1)
    用紙に出力したもの
    複写機により作成した写し
    (A3版以下)
    単色刷用紙
    1枚につき10円
    多色刷A4版
    1枚につき50円
    A3版
    1枚につき80円
    (2)
    (1)以外の電磁的記録媒体
    光ディスクに複写したもの

    光ディスク

    1枚につき200円

    送付を希望される場合は、実費を負担していただきます。

    決定に不服がある場合

    請求した行政文書の開示がされない等その決定に不服があるときは、3箇月以内に行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
    審査請求があったときは、「富津市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重します。

    本制度に関連するSDGsのゴール

    本制度は、「SDGs」(別ウインドウで開く)の17の開発目標のうち以下のゴールに関連しています。

    SDGsの目標「16 平和と公正をすべての人に」の画像

    お問い合わせ

    富津市役所総務部総務課

    電話: 0439-80-1209 ファックス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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