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富津市

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あしあと

    行政手続制度

    • [2016年4月4日]
    • ID:854

    行政手続制度

      行政手続制度は、市がさまざまな申請に対し許認可を行う際のルールです。

     このルールは、行政手続法や行政手続条例によって定められており、許認可などで申請者によって不公平な取扱いが生じないようにするためのものです。

    ★用語の説明

    1 申請に対する処分(審査基準)

      市民の皆さんが市に対して申請をした場合に、市が許認可の判断をする具体的な基準をいいます。

     

    2 標準処理期間 

      市民の皆さんが市に対して申請をした場合に、その申請に対する処分を行うまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

     

    3 不利益処分(処分基準)

      市が特定の方に対して、義務を課したり権利を制限する具体的な基準をいいます。

    ★審査基準の公表

      審査基準、標準処理期間及び処分基準は、各担当課の窓口と本庁舎1階の行政資料コーナーでどなたでもご覧になれます。

    お問い合わせ

    富津市役所総務部総務課

    電話: 0439-80-1222

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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