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あしあと

    精神障害者保健福祉手帳

    • 初版公開日:[2023年06月08日]
    • 更新日:[2023年6月8日]
    • ID:489

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    内容

    精神障がい者(児)がある一定のサービスを受けるために必要な手帳です。

    一定の精神障害の状態のため長期にわたり、日常生活や社会生活に支障をきたす方が、申請することにより交付されます。障害の程度により1から3級に分かれており、入院、施設入所、在宅等による区別や年齢制限はありません。

    千葉県ホームページも併せてご参照ください。

    精神障害者保健福祉手帳の障がい程度基準

    障がい程度

    判定の基準

    1級

    精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

    2級

    精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

    3級

    精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

    手帳交付の手続き

    1. 手続きは本人が行うことが原則ですが、家族等の代理でも行うことができます。
    2. 更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から手続きができます。必ず期限が切れる前に手続きをしてください。
    3. 住所、氏名、障害程度に変更のあったときは、必ず手続きをしてください。障害の程度に大きな変更があったときは、更新ができます。手帳を紛失や破損したときは再交付ができます。
    4. 県外及び千葉市へ転出したときは、返還手続きを行い、新たな住所地で転入手続きをしてください。
    5. 本人が死亡したとき等は必ず手帳と返還届を提出してください。

    手帳の有効期間

    原則2年

    利用までの流れ

    手続きに必要なもの

    1. 精神障害者保健福祉手帳用診断書(診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6ヶ月経過している必要があります。)
    2. ※精神障害による各種障害年金を受給されている方は、診断書の代わりに年金証書の写しと振込通知書で申請することができます。(日本年金機構、共済組合等へ障害の等級、その他必要な事項を照会することに同意する書類(同意書)も伴わせて必要になります。)
    3. 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm に脱帽して上半身を写したもの)
    4. マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
    ※詳細は問い合わせてください。

    更新、変更、再交付等の手続き

    更新手続きの場合

    上記、「手続きに必要なもの」と同じです。

    変更手続きの場合(氏名、千葉市以外の千葉県内からの転入など)

    (1)精神障害者保健福祉手帳

    (2)マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)

    他県、千葉市からの転入手続きの場合 

    (1)転入前に所持していた精神障害者保健福祉手帳(写し可)

    (2)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 脱帽して上半身を写したもの)

    (3)マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)

    ※転入前に所持している手帳の有効期限に併せて手帳を発行します。有効期限が切れている場合は、新規手続きの書類が必要になります。

    再交付手続きの場合(紛失、破損など)

    (1)写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 脱帽して上半身を写したもの)

    (2)マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)

    他県、千葉市への転出手続きの場合 

    (1)精神障害者保健福祉手帳

    ※転出される際は、新たな住所地で手帳の転入手続きをし、転出前の手帳は返還してください。