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農地に関する所有権や使用収益に関する権利(借地権など)を取得するときは、農地法に基づく許可が必要になりますが、相続、時効取得、法人の合併・分割や共有名義農地の共有者の持分放棄により取得する場合は、許可が不要です。
農地法の改正により平成21年12月15日から農地法の許可を要しない事由により所有権等を取得した場合、権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内に、農地の所在する市町村の農業委員会に届出が必要となりました。
所有権移転の登記や使用収益権の相続等が完了した時は、各市町村の農業委員会まで届出をお願いします。
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
届出書と記載例